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人事異動の目的は?決め方やメリット・デメリット、拒否できるかも徹底解説

人事異動の目的は?決め方やメリット・デメリット、拒否できるかも徹底解説
この記事を読んでわかること
  • 人事異動を行う目的(組織活性化、人材育成、適材適所、不正防止、経営戦略への対応)
  • 異動対象者の決め方と実施手順の流れ
  • 企業・従業員それぞれにとってのメリット・デメリット
  • 差別的取扱いの禁止やハラスメントとの関係など、トラブルを防ぐための法的注意点
  • 従業員が人事異動を拒否できるケースとその判断基準

人事異動は多くの企業で日常的に行われていますが、その目的や基準が不明確なまま実施すると、従業員とのトラブルに発展するおそれがあります。一方で、適切に運用すれば、組織の活性化や人材育成につながる重要な施策でもあります。

本記事では、人事・労務・総務担当者が押さえておくべき人事異動の基本的な考え方から、実務上の判断ポイント、法的な注意点までをわかりやすく整理します。

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人事異動とは

人事異動とは、企業が人事権に基づいて従業員の配置や役割、職位などを変更することを指します。人材の有効活用や、円滑な組織運営のために行われます。

労働契約の範囲内で、企業は従業員の勤務地や職務内容、職位(役職)などを変更する権限を持っています。この権限のことを人事権と呼びます。会社は人事権を行使することで、組織全体の最適化を図ることが可能です。ただし、人事権の行使には合理性が求められ、無制限に認められるわけではありません。

企業によって異なりますが、人事異動は年度替わりの4月や下半期開始の10月に実施されることが多い傾向にあります。事業計画や予算のサイクルに合わせやすく、組織全体で調整しやすい時期が選ばれるケースが一般的です。

人事異動の種類

人事異動にはいくつかの形態があり、実務ではこれらを組み合わせて運用されることが一般的です。代表的な種類は以下の通りです。

配置転換

同じ事業所内で職務内容や役割を変更する異動を指します。業務経験を広げたり、適性に合った配置を行ったりする目的で実施されるケースが多く見られます。勤務地は変わらないため、従業員の生活への影響は比較的小さい形態といえるでしょう。

転勤

勤務地の変更を伴う異動です。事業拠点間の人材配置の調整や、幅広い経験を積ませる人材育成の目的で行われます。生活環境が変わるため、従業員への影響が大きい異動の形態といえるでしょう。家族の同意や住居の手配など、配慮すべき事項も多くなります。

昇進・昇格に伴う異動

役職や責任範囲の変更に応じて配置が見直される異動です。組織内でのポジションが変わり、より上位の役割を担うことになります。マネジメント経験を積ませる目的で実施されることも少なくありません。

出向・転籍

広い意味では人事異動の一種として扱われることがあります。ただし実務上は、雇用関係の継続有無や社会保険の取り扱いなどを踏まえて慎重に整理する必要があります。出向は元の会社との雇用関係が継続しますが、転籍は雇用契約自体が新しい会社に移る点で大きく異なります。

人事異動を行う目的・理由

人事異動は単なる配置変更ではなく、組織運営上の複数の目的を同時に達成するために行われます。企業が人事異動を実施する主な理由を見ていきましょう。

組織の活性化とマンネリ化の防止

同じ業務を長期間続けることで生じる停滞を防ぐことが、人事異動の重要な目的の一つです。新たな視点や発想を取り入れることで、部署全体に刺激を与える効果が期待されます。業務に慣れた環境では、従来のやり方を疑問視する機会が減り、改善の余地があっても見過ごされがちです。異動によって新しいメンバーが加わることで「なぜこの手順なのか」といった問いが生まれる機会につながり、業務改善のきっかけとなることも少なくありません。

人材育成とスキルの多様化

異なる業務や部署を経験させることで、将来的に中核人材として活躍できる基盤を整えることも重要です。特に管理職候補には、複数部門での業務経験が求められるケースが多く、営業部門だけでなく企画部門や管理部門での経験があれば、全社的な視点で物事を判断できるようになります。多様なスキルを持つ人材は、環境変化に対応しやすく、組織の競争力向上にも寄与します。

適材適所の実現

能力や経験、適性を踏まえて配置を見直すことで、個人のパフォーマンスと組織の生産性向上を両立させることも重要な目的です。入社時の配属では適性が十分に見極められていなかったり、業務を通じて新たな強みが発見されたりすることがあります。人事異動により、従業員が最も力を発揮できるポジションに配置することが可能になります。

不正防止と属人化リスクの低減

内部統制の観点から、人事異動が重要な役割を果たすケースもあります。同じ担当者が長期間特定業務を担当すると、不正に気付く機会を失ったり、その人にしかわからない業務が発生したりするリスクが高まるためです。定期的な異動により、業務の透明性が保たれ、チェック機能が働きやすくなります。また、複数の従業員が同じ業務を経験することで、引き継ぎやバックアップ体制も効率よく構築されます。

経営戦略や環境変化への対応

事業拡大や組織再編など、経営戦略や外部環境の変化に応じた人員配置が必要になる場面もあります。新規事業の立ち上げや既存事業の縮小など、組織構造の変化に柔軟に対応するために人事異動が活用されます。市場環境の変化が激しい現代では、迅速な人材配置の見直しが競争優位性を左右することもあるでしょう。

異動する従業員の決め方

異動対象者の選定は、人事異動の中でも特に判断が難しい工程です。実務では、複数の観点を総合的に考慮することが求められます。

ただし、異動する従業員の決め方は企業ごとに事情が異なるため、ここではあくまで「汎用的な判断材料や企業側の考え方」の一例として紹介します。

一般的には、人事評価やこれまでの実績、保有スキル、経験が判断材料となります。過去の業務成果や評価結果を踏まえ、次のステップとして適切な配置先を検討します。また、本人の適性やキャリア意向を把握することも重要です。定期的な面談やキャリアシートの活用により、従業員の希望や将来像を確認しておくことが望ましいでしょう。

一方で、個人の希望だけを優先すると組織運営に支障が生じるため、組織上の必要性とのバランスを取る必要があります。欠員補充や事業方針の転換など、企業側の事情も考慮しなければなりません。

人事異動を実施する手順【一例】

前述の通り、人事異動を実施する際の決め方や手順は企業によって異なりますが、ここでは一例として、一般的な流れを簡潔に整理します。自社の規模や組織体制に応じて調整しつつ、参考にしてください。

1.異動の目的と方針の明確化

組織課題や事業戦略を踏まえ、人事異動の目的(組織活性化、人材育成、適材適所など)を明確にします。経営層や人事部門で方針を共有しましょう。

2.異動対象者の選定

人事評価、スキル、経験、キャリア意向などを総合的に判断し、異動対象者を選定します。公平性を担保し、異動について従業員に正しく説明できるよう、基準を明確にすることが重要です。

3.関係部署・管理職との調整

異動元・異動先の部署の責任者と調整を行い、業務への影響や受け入れ体制を確認します。現場の意見も踏まえたうえで、最終的な配置を決定します。

4.本人への内示と面談

異動対象者に事前に内示を行い、異動の目的や期待される役割を説明します。本人の意向や家庭事情も確認し、必要に応じて調整を検討しましょう。

5.正式な辞令の発令

内示後、一定期間を経て正式な辞令を発令します。

6.引き継ぎとフォロー体制の整備

業務の引き継ぎ期間を十分に確保し、マニュアル作成や同行による指導などのサポートを行います。異動後も異動させた従業員と定期的に面談を実施し、職場や業務への適応状況を確認することが望ましいでしょう。

この流れはあくまで基本的な例であり、企業規模や業種、異動の種類によって適切な手順は変わります。自社に合った運用ルールを整備し、従業員とのコミュニケーションを重視した進め方を心がけましょう。

人事異動を行うメリット

人事異動には、企業・従業員の双方にとって一定の利点があります。

企業にとってのメリット

企業が人事異動を行うことで得られる主なメリットは以下の3点です。

  • 組織の柔軟性向上
  • 業務の属人化防止
  • 組織全体の活性化と知識共有の促進

人材を同じ部署や業務に固定せずに配置を見直すことで、市場の変動や技術革新といった環境変化に対応しやすくなります。また、複数の業務を経験した従業員が増えれば、特定の従業員しか対応できない状況が減り、リスク管理の観点でも効果が期待できるでしょう。さらに、異なる部署から着任した従業員が新たな視点やノウハウを持ち込むことで、業務改善のアイデアが生まれやすくなり、部署間の連携も強化されます。

従業員にとってのメリット

従業員にとっても、人事異動は成長の機会となり得ます。主なメリットは以下の通りです。

  • スキルと視野の拡大
  • 長期的なキャリア形成への寄与
  • マンネリ化の解消

新たな業務に挑戦することでスキルや視野が広がり、キャリアの選択肢が増えます。将来的に管理職や専門職を目指す際には、幅広い業務知識や経験が大きな武器となるでしょう。また、同じ業務を長く続けることで感じる停滞感から解放され、新鮮な気持ちで仕事に取り組めるケースも少なくありません。

人事異動を行うデメリット

一方で、人事異動には慎重に考慮すべきデメリットも存在します。

企業に生じるデメリット

企業が人事異動を行う際に直面する主な課題は以下の3点です。

  • 生産性の一時的な低下
  • 専門性の低下リスク
  • マネジメント負荷の増大

引き継ぎに時間やコストがかかり、人事異動の直後は業務効率が低下することが一般的です。また、特定の分野で高い知識やスキルを持つ従業員を異動させると、その部署がもつ専門性が低下するリスクがあります。この他にも新しい環境に適応できない従業員のサポートには相応の時間と労力を要するため、管理職や人事部門の負荷が増える点にも注意が必要です。

従業員に生じるデメリット

従業員にとっても、人事異動は必ずしも歓迎すべきものとは限りません。主なデメリットは以下の通りです。

  • モチベーション低下とストレス
  • 生活環境や家庭への影響
  • 専門性を深める機会の喪失

慣れない業務や環境への不安から、業務へのモチベーションが低下し、ストレスを感じやすくなります。特に転勤を伴う場合、配偶者の仕事や子どもの教育、親族の介護などの事情がある家庭では、影響が深刻になることもあるでしょう。また、特定分野でスペシャリストを目指していた従業員にとっては、キャリアプランの変更を余儀なくされる事態となりかねません。

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人事異動による離職やトラブルを防ぐための注意点

人事異動をめぐるトラブルを防ぐためには、法令遵守と丁寧な運用が不可欠です。ここでは、実務上特に注意すべきポイントを整理します。

差別的な取扱いや不利益な取扱いの禁止

人事異動において、差別的な取扱いや不利益な取扱いは法律により厳しく制限されています。

労働基準法第3条では、国籍や信条、社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁止しています。また、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、妊娠・出産や、育児休業の申出、取得などを理由とした不利益取扱いが禁止されています。

特に注意が必要なのは、妊娠・出産や育児休業の取得を理由とした配置転換や降格です。このような異動は法的に問題となる可能性が高く、訴訟リスクも伴います。

また、パワーハラスメントに該当する異動にも注意が必要です。厚生労働省の指針では、業務上明らかに不要な異動や、業務上の合理性なく遂行不可能な業務を命じることなどがパワーハラスメントに該当する可能性があるとされています。嫌がらせ目的の異動や、退職を促すための不当な配置転換は、パワーハラスメントとして問題視されます。

人事異動を検討する際は、差別的な取扱いや不利益取扱い、ハラスメントに該当する取扱いをしていないか等、慎重に確認する必要があるでしょう。

参考:労働基準法第3条男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)育児・介護休業法(育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法)事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(厚生労働省)

異動理由の説明責任と対話の重要性

従業員に対し、異動の理由や背景を説明できない場合、人事権の濫用と判断されるリスクがあります。企業には人事権が認められていますが、その行使は無制限ではありません。業務上の必要性が乏しい場合や、従業員に著しい不利益が生じる場合などには、異動の命令が無効と判断される可能性があります。

そのため、従業員が納得できるよう事前に丁寧な説明を行うことが重要です。一方的な通告ではなく、対話の機会を設けることが望ましいでしょう。異動の目的や期待される役割、キャリアへの影響などを具体的に伝えることで、従業員の理解と協力を得やすくなります。

労働条件の明示義務への対応

採用(労働契約締結)の際は労働条件を法令に基づいて明確に示す必要があります。2024年4月から施行された労働基準法施行規則の労働条件明示ルールの改正では、「就業場所や業務内容の変更範囲」、「有期労働契約の更新上限の有無・内容」などについても、雇入れ時や契約更新時に明示することが義務付けられました。

人事異動により勤務地や職務内容が変わる可能性がある場合は、就業場所や業務内容の変更範囲を労働契約締結(採用)時に書面またはメール等で明示し、従業員が正しく理解できるようにしましょう。

なお、労働契約締結時に明示した範囲を超えた異動を行う場合には、従業員に対して改めて異動後の労働条件を明示したほうがよいでしょう。

業務の引き継ぎ体制の整備

現場の混乱を防ぐためには、業務の引き継ぎ内容やスケジュールを具体的に指示することも欠かせません。引き継ぎ期間を十分に確保し、必要に応じてマニュアル作成や同行による指導などのサポート体制を整えることが求められます。特に専門性の高い業務や、顧客対応が必要な業務では、丁寧な引き継ぎが後々のトラブル防止につながるでしょう。

また、異動先での受け入れ体制も重要です。新任者が早期に業務に慣れることができるよう、OJTやメンター制度などの支援策を講じることで、生産性の低下を最小限に抑えることができます。

人事異動を行うのに適切な時期

人事異動の効果を高めるためには、実施時期の選定も重要な要素となります。多くの企業では、以下のタイミングで人事異動を実施しています。

  • 年度替わり(4月、10月など)の定期異動
  • 欠員補充や事業環境の急変に伴う臨時異動

年度替わりでの定期異動が多い理由は、区切りの良い時期であり業務調整がしやすい点にあります。特に4月は新入社員の入社時期とも重なるため、組織全体で人員配置を見直すチャンスです。年度初めであり予算編成や事業計画のサイクルとも合わせやすく、組織全体で準備を進めやすいメリットもあるでしょう。

一方、臨時異動が必要となるケースもあります。急な退職による欠員補充や、新規事業の立ち上げ、組織再編などがその例です。ただし臨時異動の場合でも、繁忙期や決算期を避けるなど、業務負荷を考慮することが望ましく、現場の混乱を最小限に抑えるための配慮が求められます。

また、従業員のライフイベントへの配慮も重要です。子どもの入学時期や家族の介護状況など、個人の事情を可能な限り考慮することで、異動後の定着率が高まります。特に転勤を伴う異動では、従業員の家族への影響が大きいため、事前の相談や調整が欠かせません。従業員への影響を最小限に抑える視点が、結果として組織全体の安定につながります。

従業員は人事異動を拒否できるのか?

人事異動に対する従業員による拒否の可否は、法的にも関心の高い論点です。

原則としての企業の人事権

企業には、業務運営上必要な範囲で人事異動を命じる人事権が認められています。労働契約において職務内容や勤務地が限定されていない場合、原則として従業員は異動の命令に従う必要があります。多くの場合、就業規則や雇用契約書に人事異動に関する規定を設け、その範囲内での異動であれば、企業の命令は正当なものとして扱われるのが一般的です。

拒否が認められる可能性があるケース

ただし、業務上の必要性が乏しい場合や従業員に著しい不利益が生じる場合などには、異動の命令が無効と判断される可能性があります。「従業員とのトラブルを防ぐための注意点」で述べたいくつかの法令がその一例です。

例えば、嫌がらせ目的の異動や、育児・介護休業などを取得したことを理由にした転勤命令などは、権利の濫用として無効となる可能性があります。

実務では、従業員の個別の事情に配慮する形での慎重な判断が求められます。従業員の家庭状況や健康状態、これまでの勤務状況などを総合的に考慮し、異動の必要性と従業員の不利益とのバランスを取ることが重要です。

裁判例において、裁判所は(1)就業規則や入社時の合意の有無、(2)転勤の頻度や業務上の必要性、(3)従業員に生じる不利益の程度(家族・健康事情等)を総合して権利の濫用かどうかを判断しています。したがって異動の拒否が直ちに合法となるわけではなく、個別の事情の立証が重要です。

また、勤務地や職種が限定された労働契約を結んでいる場合には、その範囲を超える異動は契約違反として異動が無効とされる可能性があります。近年は地域限定社員や職種限定社員といった雇用形態も増えているため、異動の検討にあたっては、労働契約の内容確認が必要です。

まとめ

人事異動は、実施すること自体が目的ではなく、どのように運用するかが重要です。組織の活性化や人材育成といった可能性がある一方で、従業員への影響や一時的な生産性低下といった課題もあります。

重要なことは、異動の目的や基準を明確にし、従業員への説明責任を果たすことです。なぜこの異動が必要なのか、従業員のキャリアにどう影響するのかを丁寧に説明することで、トラブルは防ぎやすくなります。一方的な通告ではなく、対話を重視することで、従業員との信頼関係の構築につながるでしょう。

また、異動の検討では法令遵守の視点も欠かせません。労働基準法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの関係法令を正しく理解し、差別的な取扱いや不利益な取扱いを避ける必要があります。従業員の個々の事情に配慮した丁寧な対応が、組織の持続的な成長を支えます。

経営層・人事部門・従業員それぞれの視点を踏まえた制度設計と運用が、人事異動を有効な施策とする鍵です。適切に運用された人事異動は、組織の柔軟性を高め、従業員の成長機会を創出し、企業全体の競争力向上につながります。丁寧な準備と誠実なコミュニケーションが、人事異動を成功に導く第一歩となるでしょう。

人事労務向けAIエージェント「WorkOn」
安森 将
監修

安森 将

やすもり社会保険労務士事務所 代表

大学卒業後、大手鉄道会社の総合職として 25 年間、主に人事、営業戦略、新幹線予約システム開発業務に携わった後、退職。退職後は社会保険労務士、行政書士などの国家試験に合格し、2023 年に社会保険労務士として開業(現職)。企業勤務時代の経験を活かし、人事労務分野を中心とした会社経営に関する様々な相談業務、働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)の専門家、臨時労働保険指導員(東京労働局)としての業務等に従事。大手企業各社オウンドメディア等の人事労務に関する記事執筆や監修の実績も多数。
Professional AI Media編集部
執筆

Professional AI Media編集部

株式会社On Technologiesが運営する「AIによる業務変革と成長を支援する Professional AI Media」を編集しています。