「長時間の電話で、同じ謝罪を何度も要求された」
「担当者個人を名指しして、SNSへの投稿をほのめかされた」
──このような顧客からの著しい迷惑行為を放置すれば、企業は従業員の休職・離職、安全配慮義務違反による損害賠償といった深刻なリスクに直面します。
2026年10月1日に施行された改正労働施策総合推進法により、カスハラ対策は企業の義務となりました。求められるのは、方針を決めて社内に周知すること、相談窓口を整えること、実際に起きたときに速やかに対応することの3つです。従業員が1人でもいれば、すべての会社が対象です。
しかし、カスハラ対策は、相談窓口をつくるだけでは不十分です。
「これはカスハラですか?」と現場から相談が来たときに、はっきり答えられる判断基準の整理が必要です。
会社としての基準がないままでは、担当者ごとに判断が変わってしまい、対応した本人が一人で抱え込む状況を招きます。
こうした状況を踏まえ、コンプライアンス推進担当者向けの「カスタマーハラスメント」セミナーを開催します。
講師には汐留社会保険労務士法人の渡邊あずさ先生をお招きし、法改正後に求められる対応の範囲と、カスハラ該当性を見極める判断基準の考え方を、実際の労災認定事例・裁判例を交えながらご解説いただきます。取引先からのカスハラ(B to Bカスハラ)への対応もあわせて扱います。
さらに、参加者の皆さまからのご質問に渡邊先生が直接お答えする質疑応答セッションもご用意しております。
カスタマーハラスメントの体制整備や現場対応にお悩みの方、コンプライアンス担当者の方は、ぜひご参加ください。
このセミナーで学べること
「正当なクレーム」と「カスハラ」を切り分ける判断基準の考え方
法改正で企業に求められる措置義務の概要
実際の労災認定事例・裁判例からみる、企業の安全配慮義務と法的リスク
判断基準を社内マニュアル・研修に反映させる進め方
こんな方におすすめです
法改正で、企業としてどこまで対応すべきか整理できていない
現場のカスハラ相談に、明確な基準で答えられていない
マニュアルを整備したが、現場で機能しているか不安がある
カスハラ対応を、従業員に伝わる形で研修に落とし込みたい