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年収の壁とは?178万円への引き上げと企業が知っておくべき対応ポイントを解説

年収の壁とは?178万円への引き上げと企業が知っておくべき対応ポイントを解説
この記事を読んでわかること
  • 年収の壁の仕組みと、税金・社会保険それぞれの基準

  • 106万円・130万円の壁と、2026年10月の制度変更

  • 178万円への引き上げの内容

  • 企業が行うべき説明対応と制度見直しのポイント

人手不足が深刻化するなかで、パート・アルバイト従業員の就業調整や労働時間の制限は、多くの企業にとって避けて通れない課題です。その背景にあるのが「年収の壁」という制度上の区切りです。令和8年度の税制改正では、年収の壁が178万円へ引き上げられるため、企業の人事・労務管理にも一定の影響が生じると考えられます。

本記事では、年収の壁の基本的な仕組みから、178万円への引き上げの内容、企業側が押さえておくべき実務上のポイントまで解説します。

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年収の壁とは

年収の壁とは、従業員やその配偶者の年収が一定の金額を超えることで、税金や社会保険料の負担が新たに発生したり、控除や手当の適用条件が変わったりする境界を指します。

個人の手取りだけでなく、企業の人員配置、シフト設計、賃金設計、福利厚生制度の運用にも影響を与えるため、企業側が正確に理解しておくべき制度です。

企業側にとって年収の壁は、「従業員が働く時間を自ら抑える要因」になりやすく、人手不足や稼働率低下の原因となる場合があります。そのため、どの壁で何が変わるのかを把握し、適切な説明や制度設計を行うことが求められます。

税金に関わる年収の壁

税金に関わる年収の壁は、所得税・住民税の課税開始や、配偶者控除・配偶者特別控除の適用範囲に影響する年収ラインです。これらは主にパート・アルバイト従業員本人と、その配偶者(正社員等)の税負担に関係します。

110万円・160万円の壁(本人課税の開始)

従来、住民税が発生する目安は「年収100万円」でしたが、2025年度からは110万円へ引き上げられました。ただし、この金額は自治体ごとに異なる点に注意が必要です。なお、住民税は翌年度課税のため、実際の負担増は翌年から反映されます。

所得税については、控除制度の見直しにより、本人に所得税が課税されない年収ラインが2025年度の税制改正で103万円から160万円へ引き上げられました。これは、給与所得控除と基礎控除が拡充されたことによるものです。

123万円・160万円・201.6万円の壁(配偶者控除への影響)

配偶者を持つ従業員の場合、配偶者の年収に応じて、従業員本人が受けられる配偶者控除の内容が変わります。

2025年からは、配偶者控除が適用される年収上限が103万円から123万円へ引き上げられました。123万円を超えると配偶者特別控除の対象となります。

また、配偶者特別控除が満額で適用される年収ラインも150万円から160万円へ引き上げられました。160万円を超えた場合でも、201.6万円までは控除額が段階的に減少する仕組みのため、世帯の手取りが急激に減るわけではありません。

企業側としては、「壁を超えると損をする」という誤解が依然として就業調整を招きやすい点を理解し、正しい制度説明を行うことが重要です。

社会保険に関わる年収の壁

社会保険に関わる年収の壁は、健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する基準を指します。税金の壁と異なり、保険料の負担が毎月発生し、企業負担も生じる点が大きな特徴です。

106万円の壁(短時間労働者の社会保険加入)

一定規模以上の企業に勤務するパートやアルバイトなどの短時間労働者は、年収106万円(月額8.8万円)以上で、以下の条件をすべて満たす場合、勤務先の社会保険への加入が義務付けられます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上

  • 雇用期間が2か月を超える見込み

  • 学生(昼間課程)ではない

  • 勤務先の従業員数が51人以上

この壁を超えると、従業員本人と企業の双方に社会保険料の負担が発生するため、企業の人件費管理にも直結します。

なお、2026年10月からは、上記条件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件、つまり「106万円の壁」が撤廃される予定です。撤廃後は、週20時間以上の勤務であれば賃金額にかかわらず社会保険加入の対象となり、これまでの「106万円」という年収額の基準は実質的な意味を持たなくなります。他の条件(週所定労働時間20時間以上、雇用期間2か月超、学生でないこと、企業規模51人以上)は維持されるため、今後は労働時間を基準に加入対象を判断する必要があります。

また、「企業規模51人以上」という要件も、今後段階的に縮小される予定です。2027年10月には36〜50人規模の企業、2029年10月には21〜35人規模の企業、2032年10月には11〜20人規模の企業が新たに対象となり、2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃される見込みです。自社の規模が現時点で対象外であっても、将来的な対応を見据えた準備を進めておくとよいでしょう。

130万円の壁(扶養から外れる基準)

106万円の壁に該当しない場合でも、年収が130万円以上になった場合は配偶者の扶養から外れ、自らが勤務する会社の健康保険・厚生年金保険、または国民健康保険・国民年金への加入が必要です。国民健康保険・国民年金に加入する場合には、保険料は全額本人負担となります。

なお、繁忙期などの一時的な収入増については、事業主の証明などにより、一定条件下で扶養にとどまれる経過措置も設けられています。

配偶者手当に関わる年収の壁(企業独自の制度)

配偶者手当や扶養手当に関する年収基準は、法律ではなく企業が独自に定めている制度です。多くの企業では、いまだに103万円(以前の税制上の扶養の基準)や130万円(社会保険上の扶養の基準)を基準としているケースが見られます。

しかし、2025年の税制改正により、税制上の扶養基準は123万円に引き上げられました。企業の手当の支給基準が旧来のままの場合、従業員が手当の減額や不支給を避けるために、就業調整を続ける要因となります。

企業側としては、制度内容を明確に説明するだけでなく、税制改正等との整合性を踏まえ、配偶者手当制度そのものを見直すかどうかを検討することが、人材確保や稼働率向上の観点からも重要です。

年収(年間給与収入)と所得の違い

従業員に対して年収の壁や税制改正の説明を行う際、最初につまずきやすいのが「年収」と「所得」が同じ意味だと誤解されている点です。この違いを正しく理解していないと、壁の金額や控除の仕組みが正確に伝わりません。

企業側としては、従業員に説明する前提として、以下の考え方を押さえておく必要があります。

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年収(年間給与収入)とは

年収(年間給与収入)とは、社会保険料や税金が差し引かれる前の、会社から支払われる総額を指します。基本給だけでなく、各種手当や残業代、賞与なども含めた金額です。

実務上は、源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額が、年収に該当します。年収はあくまで「給与として受け取る前の金額」であり、この時点では、税金がいくらかかるかはまだ決まりません。

給与所得とは

給与所得は、年収(年間給与収入)から、給与所得者の必要経費とみなされる「給与所得控除」を差し引いた後の金額です。給与所得控除は、実際の経費精算ではなく、給与所得者であれば一律に認められる「みなし経費」のような位置づけです。

給与以外の収入がない会社員やパート・アルバイトの場合は、給与所得=合計所得金額です。

年収の壁や配偶者控除の判定で使われる「所得○万円以下」という表現は、会社員などの場合はこの給与所得ベースで判断されています。

課税所得とは

課税所得は、合計所得金額(給与以外の収入がない会社員などの場合は給与所得の額)から、基礎控除、生命保険料控除、配偶者控除などの各種「所得控除」を差し引いた後の金額です。

課税所得に所得税の税率を掛け、税額控除(住宅ローン控除など)の額を差し引いた上で、最終的な所得税額が計算されます。

つまり、年収 → 給与所得 → 課税所得 → 所得税額の順で所得税は計算されています。

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年収の壁が178万円に引き上げられる

令和8年度の税制改正により、所得税が課税されない年収の上限、いわゆる「年収の壁」が引き上げられる見込みです。これまで会社員など給与所得者にとって意識されてきた非課税ラインは160万円でしたが、一定の所得要件を満たす場合、この上限が178万円まで拡大されます。

この改正は、働き控えの抑制や可処分所得の増加を目的としたもので、特に扶養の範囲内で働く人や副収入のある会社員に影響を与える内容です。

なお、178万円への引き上げは令和8年分(2026年1月〜12月)の所得税から適用されますが、毎月の給与から差し引く源泉徴収額には、2026年中はすぐには反映されません。2026年分の調整は2026年12月の年末調整でまとめて行われ、実際に源泉徴収税額表が改正され、毎月の給与から引かれる税額そのものが変わるのは2027年1月支払分からとなります。従業員から「もう税金が安くなるのか」と質問された際に誤解を与えないよう、このタイムラグについても事前に周知しておくとよいでしょう。

178万円という数字の内訳

令和8年度改正では、以下の4つの見直しが行われます。

  • 基礎控除額を62万円に引き上げ

  • 給与所得控除の最低保証額を69万円に引き上げ

  • 基礎控除の特例として42万円を加算(合計所得489万円以下の場合)

  • 給与所得控除の最低保証額の特例として5万円を加算

これらを合計すると、62万円+69万円+42万円+5万円=178万円となります。年収がこの合計額以下であれば、所得税の課税対象とはならず、結果として所得税は発生しません

出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」

年収の壁が引き上げられることで、これまで「税金がかかるから」と働き方を調整していた従業員にとっては、収入を増やしやすくなる側面があります。ただし、税制と社会保険制度は別制度であるため、単純にメリットだけとは言い切れません。年収の壁引き上げが会社員・パートに与える影響について詳しく見ていきましょう。

所得税がかからない収入の範囲が広がる

178万円の壁は、あくまで所得税に関する非課税ラインです。改正後は、これまでよりも高い年収であっても、所得税を負担せずに働くことが可能になります。

所得税の負担が減るため、これまでと同じ労働時間でも手取り収入を増やしやすくなり、家計にプラスとなるケースも多いでしょう。

住民税は別の基準で課税される点に注意

所得税と住民税では、基礎控除額が異なります。今回引き上げられるのは所得税の基礎控除であり、住民税の基礎控除は対象外です。

そのため、年収が178万円以下で所得税は課税されなくても、住民税は課税されるケースがあります。「税金が一切かからない」と誤解しないよう注意が必要です。

配偶者控除・配偶者特別控除への影響

配偶者控除の所得要件も見直されます。配偶者控除が適用される所得上限は、合計所得金額62万円(年収換算で約136万円)に引き上げられます。このラインを超えると配偶者特別控除に切り替わり、さらに所得が増えると控除額が段階的に減少します。

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税制改正において企業が押さえるべき対応ポイント

税制と社会保険制度は連動していないため、制度の理解が不十分な場合、従業員の就業調整や手取り減少を招くおそれがあります。そのため、企業側にはこれまで以上に正確な制度理解と実務対応が求められます。

企業が特に注意すべき3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。

従業員への周知と説明

今回の改正で誤解しやすいのが「所得税の壁は引き上げられるが、社会保険の壁は変わらない」という点です。

所得税については非課税となる年収ラインが引き上げられる一方で、社会保険上の扶養認定の要件である年収130万円未満の基準や、加入要件の週20時間以上の労働時間の基準は引き続き残ります(106万円の壁の賃金要件は2026年10月に撤廃予定ですが、労働時間による判定は残ります)。この違いを正しく理解していないと、従業員が「○○万円までは問題ない」と誤解したまま労働時間を増やし、結果として社会保険の加入対象となり、手取りが減少するケースが想定されます。

企業側は、従業員に対して下記を丁寧に説明しましょう。

  • 税金と社会保険は別の制度であること

  • どの年収ラインで何が変わるのか

  • 従業員ごとに意識すべき壁が異なること

その際、「社会保険に加入すると手取りが減る」という点だけでなく、将来の年金受給額が増えることや、傷病手当金・出産手当金といった保障が受けられる点など、社会保険加入のメリットも伝えることが重要です。

画一的な説明だけでなく、扶養の状況や希望する働き方をヒアリングし、個別面談の機会を設けるなど、実態に即した対応が求められます。

自社の配偶者手当制度を見直す

税制改正が進む中で、自社の配偶者手当や扶養手当の支給基準が従来の年収基準のまま固定されていないかを確認する必要があります。

多くの企業では、以前の税制上の扶養の基準等に基づき、103万円や130万円を基準として配偶者手当や扶養手当の支給・不支給を判断していますが、税制上の扶養基準が引き上げられることで、制度と実態にズレが生じる可能性があります。

基準を見直さないまま放置すると、従業員が手当の減額や廃止を避けるために就業調整を行い、結果として企業の人材確保や生産性に悪影響を及ぼしかねません。

税制改正を契機に、配偶者の収入要件を引き上げる、あるいは配偶者手当そのものを見直し、子ども手当など別の形に移行するなど、中長期的な視点での制度設計が求められます。

「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用を検討する

政府は、社会保険の壁を超えることによる急激な手取り減少を緩和するため、企業と従業員双方を支援する施策を用意しています。企業側は、これらを単なる制度として把握するだけでなく、自社で活用できるかどうかを実務目線で検討することが重要です。

例えば、従業員を新たに社会保険に加入させる際に、所定労働時間を延長し、賃上げや手当支給などの処遇改善を行った場合、一定の要件を満たせば助成金の支給対象となります。従業員の不安を和らげつつ、企業側の負担を軽減できます。

また、130万円の壁に関しては、繁忙期など一時的な収入増加であれば、一定の条件下で扶養にとどまることが可能です。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

出典:厚生労働省「年収の壁」への対応

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」

まとめ

年収の壁とは、一定の年収を超えることで税金や社会保険料の負担が発生したり、配偶者控除や社内手当の適用条件が変わったりする制度上の区切りのことです。

令和8年度の税制改正では、所得税が課税されない年収の上限が、一定要件のもとで160万円から178万円へ引き上げられます。ただし、この引き上げはあくまで所得税に関するものであり、住民税や社会保険の基準は別に存在します。そのため、「年収が178万円まで増えても問題ない」と誤解したまま働き方を変えると、社会保険の加入要件に該当し、手取りが減少するケースも想定されます。

企業側が押さえるべきポイントは、税金と社会保険が別制度であることを前提に、従業員へ正確に説明することです。また、社会保険加入に伴う負担を和らげる支援制度の活用や、配偶者手当の基準が最新の制度と乖離していないかの確認も欠かせません。年収の壁の理解と制度への対応を進めることが、就業調整の抑制と安定的な人材確保につながります。

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安森 将
監修

安森 将

やすもり社会保険労務士事務所 代表

大学卒業後、大手鉄道会社の総合職として 25 年間、主に人事、営業戦略、新幹線予約システム開発業務に携わった後、退職。退職後は社会保険労務士、行政書士などの国家試験に合格し、2023 年に社会保険労務士として開業(現職)。企業勤務時代の経験を活かし、人事労務分野を中心とした会社経営に関する様々な相談業務、働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)の専門家、臨時労働保険指導員(東京労働局)としての業務等に従事。大手企業各社オウンドメディア等の人事労務に関する記事執筆や監修の実績も多数。
Professional AI Media編集部
執筆

Professional AI Media編集部

株式会社On Technologiesが運営する「AIによる業務変革と成長を支援する Professional AI Media」を編集しています。