年末調整は、1年間の給与に対する所得税の過不足を精算する手続きです。正しく行われることで払いすぎた税金が還付されたり、逆に不足分が適切に徴収されたりします。
この記事では、年末調整がどのような手続きで、誰が対象になるのか、企業はどのような流れで行うのか、従業員側と企業側双方が気をつけるべきポイントについて解説します。

人事労務向けAIエージェント「WorkOn」
今すぐ無料資料ダウンロード
シフト制・パート・アルバイトを雇うときに知っておくべき労務の基本
無料でダウンロードする年末調整は、1年間の給与に対する所得税の過不足を精算する手続きです。正しく行われることで払いすぎた税金が還付されたり、逆に不足分が適切に徴収されたりします。
この記事では、年末調整がどのような手続きで、誰が対象になるのか、企業はどのような流れで行うのか、従業員側と企業側双方が気をつけるべきポイントについて解説します。

目次
年末調整の基本的な仕組みや目的について解説します。日頃よく聞く言葉でも、目的を整理して理解しておくことで、その後の手続きや必要書類が格段にわかりやすくなります。
年末調整は、1年間の給与総額が確定する年末に、従業員の正しい所得税額を算出し、毎月の給与から源泉徴収されてきた税額と比較して過不足を精算する手続きです。源泉徴収はあくまで概算であるため、扶養家族の増減や生命保険料の支払い状況など、従業員個々の事情が反映されていません。そこで年末にあらためてこれらを整理し、最終的な所得税額を確定させる必要があります。
最終的な所得税額がすでに源泉徴収された税額より少なければ還付され、多ければ追加徴収が行われます。従業員の所得税の申告や納税手続きを企業が代行することで、多くの給与所得者は確定申告をしなくても済む仕組みです。
会社員やパート・アルバイトは、給与や賞与を受け取る際に所得税が自動的に差し引かれます。この仕組みを源泉徴収と呼びますが、この時点での税額は、源泉徴収税額表をもとにした暫定的な金額です。
生命保険料控除や配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、基礎控除などを反映して税額を再計算し、源泉徴収した税額との差額の精算を行うのが年末調整です。したがって、源泉徴収と年末調整は一体となった制度であり、給与所得者の納税を簡略化する役割を担っています。
年末調整は会社が行う手続きで、毎月の給与から源泉徴収された所得税の過不足を年末に調整する仕組みです。一方、確定申告は納税者自身が1年間の所得を確定し、税務署に申告する制度です。会社員でも医療費控除など一部の控除を適用する場合は確定申告が必要になります。
年末調整の作業を行う期間は、毎年10月頃から翌年1月です。従業員は会社から配付された申告書に必要事項を記入し、控除証明書などを添付して期限内に提出します。会社は提出された内容をもとに所得税額を計算し、12月の給与支払い時に還付または追加徴収を行う流れです。
確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までが申告期間です。自営業者・フリーランスはもちろん、会社員でも医療費控除や寄附金控除の適用、住宅ローン控除の初年度などの場合は自ら確定申告を行う必要があります。
年末調整が必要な人と不要な人について解説します。従業員の状況や働き方によって扱いが異なるため、対象になる基準を理解することが重要です。
年末調整の対象者は、勤務先から給与の支払いを受けており、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。具体的には、年末まで勤務している人、年の途中に入社してそのまま年末まで在籍している人が該当します。正社員だけではなく、パート・アルバイトや契約社員も対象となります。
年間の給与収入が2,000万円以下であることも要件のひとつです。これは、高額所得者の場合は控除の適用範囲が複雑になりやすく、個別の確定申告が必要になるためです。
年末調整の対象外となる例としては、年間の給与収入が2,000万円を超える人、複数の勤務先から給与の支払いを受けており、主たる勤務先以外に扶養控除等申告書を提出している人、年の途中で退職し、その後再就職していない人が挙げられます。
また、自営業者やフリーランスなど、給与以外の所得を主な収入源としている場合、その事業所得等については年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。ただし、副業としてアルバイトなどの給与所得がある場合は、一定の要件を満たせば、その給与部分については年末調整の対象となります。
企業が従業員の年末調整をどのように進めているのか、具体的な手順をわかりやすく解説します。業務スケジュールとあわせて理解すると、実務の流れが明確になります。
一般的な企業では、10月頃に従業員へ申告書を配付し、11月中旬までに記入済みの書類と控除証明書の提出を求めます。企業側は提出された書類をもとに控除内容を確認し、12月の給与支給時、または翌年1月の支給時に税額の過不足を精算する流れです。
退職者や海外転勤者など特別な事情がある場合には、年末を待たずに途中で年末調整を行うこともあります。
所得控除は、納税者の状況に応じて課税所得を減らす制度です。年末調整で適用できる主な控除は以下のとおりであり、保険料控除証明書など各種証明書の添付が必要になります。
基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下のすべての人が対象です。配偶者控除・配偶者特別控除は本人と配偶者の所得額により適用可否が決まります。扶養控除の対象は、同一生計の扶養親族がいる人です。生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除なども、支払った保険料の内容に応じて申告できます。
さらに、2025年の年末調整からは、「特定親族」がいる場合に適用される「特定親族特別控除」が新設されました。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
毎年10月頃に企業から配付される書類には、「扶養控除等申告書」、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」、「住宅借入金等特別控除申告書」などがあります。これらの書類は、所得控除などの内容を正しく反映させる役割を持っています。
扶養控除等申告書では、扶養親族がいる場合に必要事項を記入しましょう。また、保険料控除申告書には、保険会社から送付される保険料控除証明書の添付が必要です。住宅ローン控除を受ける場合は、借入金の年末残高証明書も合わせて提出します。

年末調整は、企業が従業員に代わって1年間の所得税額を確定させる手続きであり、毎年10月頃から翌1月まで続く一連の業務です。
ここでは、年末調整の流れについて解説します。
年末調整は、従業員に必要な申告書類を配付し、記入してもらうところから始まります。基礎控除や扶養親族の情報、保険料控除の内容など、年税額の計算に関わる項目はすべてこの段階で集約されます。提出された書類はそのまま税額計算の基礎になるため、記載漏れや誤りがないかを丁寧に確認することが欠かせません。
企業によっては二重チェックを行い、内容に不備がないかを複数人で確認する体制をとっています。
提出書類にはマイナンバー欄が含まれていますが、従業員の同意のもとで「会社に届け出済みのマイナンバーと相違ない」旨を本人が申告書に記載し、企業側が確認済みであることを表示していれば、改めてマイナンバーを記入する必要はありません。
また、マイナンバーを含む書類は個人情報保護法に基づき厳重に扱う必要があり、業務が終了した書類は適切に廃棄するか、厳重に保管します。
必要な申告書が揃ったら、企業は各従業員の年税額を計算します。税額計算に用いるのは、給与額、扶養親族の状況、保険料控除などの情報を集約した「源泉徴収簿」です。給与システムを利用していない場合は手計算で行うこともできますが、多くの企業では給与計算システムを用いて自動計算を行っています。
計算が完了したら、年末調整の結果を「源泉徴収票」にまとめます。源泉徴収票は従業員にとって1年間の税額を確認するための重要な書類であり、確定申告で必要になるほか、住宅ローン手続きなど各種証明書として利用されます。通常は年末調整が終わった12月下旬から1月中旬頃までの間に交付されますが、電子交付を行う企業も増えており、その場合は従業員の同意が必要です。
年末調整の最終工程は、税務署と市区町村へ提出する法定調書の作成です。提出期限は翌年1月31日で、税務署に提出する書類と市区町村へ提出する書類に分かれています。
提出先 | 提出主な書類 | 説明 |
|---|---|---|
税務署 | ・支払調書 ・法定調書合計表 ・源泉徴収票(一定要件に該当する従業員分) | 2027年からは「前々年の法定調書の提出枚数30枚以上」でe-Tax等による提出が義務になりますが、今後の制度改正により内容が変更される可能性もあります。 |
市区町村 | ・給与支払報告書(個人別明細書および総括表) | 従業員の居住地の市区町村に提出し、翌年度の住民税額計算に使用されます。eLTAXによる提出も可能です。 |
提出方法は、窓口・郵送・e-Tax・eLTAXです。e-TaxやeLTAXによる提出義務化の範囲は年々拡大しており、2027年以降はより多くの企業が法定調書提出の電子化に対応する必要があります。また、給与システムと法定調書のオンライン提出機能を連携させておくことで、提出書類の作成から提出までを効率化でき、年末調整業務の負担を大きく減らすことができます。
企業側が年末調整を行う際に注意すべき点を解説します。法令遵守や情報管理の観点から気をつけるべき事項が多いため、実務担当者にとって重要な内容です。
従業員の記入内容に誤りがないか、控除証明書が不足していないかを確認することは極めて重要です。保険料控除などは証明書がなければ適用できないため、提出忘れがあると従業員に不利益が生じる可能性があります。また、扶養控除や配偶者控除は要件が細かいため、控除対象者の年齢や所得の確認も欠かせません。
年末調整の書類にはマイナンバーを含む高度な個人情報が記載されています。企業は、これらの情報を適切に管理し、不必要に複製しない、閲覧権限を制限するなど、プライバシー保護の観点から厳格な管理体制を敷く必要があります。
従業員が年末調整の書類を提出しなかった場合や、対象外となるケースについて解説します。
従業員が書類を提出しない場合、企業は年末調整を行うことができません。その結果、税額の計算にあたって生命保険料控除や扶養控除が反映されず、源泉徴収されたままの税額が確定するため、税負担が本来よりも重くなる可能性があります。
ただし、年末調整ができなかった場合でも、自身で確定申告を行えばこれらの控除が適用され、過払い分の還付を受けることができます。
年の途中で退職して再就職していない人は、退職時の勤務先では年末調整を行えないため、自分で確定申告を行う必要があります。複数の会社で仕事をしている人は、主たる勤務先だけが年末調整を行い、その他の勤務先の収入については自身で確定申告をするのが原則です。
確定申告は、自営業者やフリーランスが行う手続きとして一般に知られていますが、会社員であっても一年間の医療費が一定額を超えた場合、ふるさと納税を含む寄附を行った場合、住宅ローン控除の初年度などには確定申告が必要になります。
申告期間は原則として毎年2月16日から3月15日で、この期間に納税者本人が一年間の所得・控除・納税額を計算して税務署に申告します。申告期限を過ぎると延滞税などの負担が発生する可能性があるため、余裕をもって準備することが大切です。
年末調整は企業に実施義務のある業務であり、毎年必ず対応しなければなりません。一方で、申告内容の複雑化や提出書類の増加により、人事労務担当者・従業員の双方にとって負担の大きい業務になりつつあります。そのため、「いかに効率よく年末調整を進めるか」は、多くの企業に共通する課題といえるでしょう。
これからの年末調整では、担当者の作業を軽減するだけでなく、従業員が迷わず申告できるように、次のような仕組みを整えることが重要です。
Web上で年末調整の申告書を提出する場合、紙の申告書を配付・回収する運用と比べ、入力や確認の手間を大幅に削減できる点が特徴です。
従業員がオンライン上で必要事項を入力し、その内容を担当者が一元的に確認できます。申告書の回収漏れや転記ミスを防ぎやすく、全体の進捗管理もしやすくなります。
Web申告では、入力漏れを防ぐための機能が取り入れられているケースもあります。提出が必須となる項目がわかりやすく表示されるため、迷いなく記入することが可能です。
また、入力内容に不明点があった場合でも、画面上の説明やガイドを確認しながら進められるため、申告作業そのものの心理的負担も軽減されます。
各種控除に必要な証明書を電子データで取得・提出する方法もあります。この仕組みを活用すれば、従業員が金額を手入力する必要がなくなり、入力ミスの防止につながります。
担当者側でも、申告内容と証明書を突き合わせて確認する作業や再計算の手間が減るため、全体として年末調整業務の効率化が可能です。
年末調整は、給与所得者の所得税を適切に精算するための制度です。年末まで勤務している人や途中入社して継続勤務している人が対象となり、記入した申告書と控除証明書をもとに企業が税額計算を行います。
従業員にとっては、提出書類の記入漏れや控除証明書の提出忘れがあると本来受けられる控除を逃す可能性があり、企業にとっては法令遵守と情報管理の観点から正確な処理が求められます。
正しく実施されれば、税負担を適正化し、過払い分の還付につながる大切な手続きです。年末調整についての理解を深め、適切に行いましょう。

安森 将
やすもり社会保険労務士事務所 代表
Professional AI Media編集部